投稿日:2019-02-20 Wed
6歳未満の乳幼児を自動車に同乗させるときは、チャイルドシートの着用が義務付けられているという。にもかかわらず・・・・
昨年の4月に警察庁とJAF(日本自動車連盟)が合同で行った調査で、我が茨城県では着用率が、56%だったということが分かったそうだ。
全国平均は66.2%だそうで・・・・
よって、我が茨城県は、ワースト7位・・・・
最も着用率が高かったのは、広島県で、それでも86%だったそうである。
2位は岐阜県、3位は山口県と続く・・・
反対にワースト1位は、愛媛県の38.6%だそうである。(唖然)
どうして、こんなに着用率が低いのだろう?
義務と言っても、罰則は減点(1点)だけらしく、反則金はないらしい。
これが、いけないのではなかろうか?
反則金(罰金)を支払わされるとなれば、少しは違うかも?
市販の最高級のチャイルドシートの価格以上の反則金ならば、効果は大きいかも。(笑)
例え、自分が事故を起こさなくとも、事故に巻き込まれるという場合もあるわけで・・・
停車中に後ろから追突されるとか、玉突き衝突に巻き込まれるとか・・・
もしくは、急ブレーキを踏まざるを得ない場合もあるだろうし・・・
そういう時に、子供が吹っ飛んだのでは・・・ねぇ~
悪くすれば死亡・・・・
その時に泣いて後悔しても遅い・・・
仮に死ななくとも、障害者となる可能性もある。
一生、子供に責められ続けることになる。
チャイルドシートの着用を面倒くさがったために・・・
そういうことは、親は考えないのだろうか?
想像力がない?
まぁ、子供を虐待死させる親や、餓死させるような親もいるわけだから、チャイルドシートの着用なんて、するわけがないか?
過去5年間で、茨城県内で交通事故に遭った自動車に乗っていた6歳未満の乳幼児は907人。
そのうち、213人がチャイルドシートをちゃんと着用していなかったという。
で・・・この213人のうち1人が死亡、13人が重傷を負っているという。
死亡したのは2歳の女児だそうで、乗っていた軽乗用車がブロック塀に衝突した際に死亡したという。
運転していた人は死ななかったらしいが・・・一生後悔してもも取り返しはつくまい。
チャイルドシートをちゃんと着用していなかった213人のうち、重傷を負った乳幼児が13人というのを少ないと見るか?
200人は、ちゃんと着用していなくても大した怪我をせずに済んだのだから、そんなにうるさく着用しろと言わなくてもいいんじゃないかと思う人もいるかも・・・(唖然)
しかし、この重傷を負った13人・・・・
後遺症は大丈夫だろうか?
一生残る傷を負ったり、障害が残ったりしたら最悪だよなぁ~
本人(乳幼児)には何の落ち度も罪もないのに・・・・
警察は「必ず着用してください」と呼び掛けているそうだが、呼びかけくらいで改善されるなら苦労はしない。(苦笑)
極端な話・・・(笑)・・・・チャイルドシート未着用での死亡事故の場合、保護者(親)は殺人罪・・・
大けがをした場合は傷害罪、植物人間にでもなってしまった場合は殺人未遂罪で逮捕した方がいいんじゃなかろうか?(大汗)
そういう前例でも作れば、少しは改善されるかも?(苦笑)
何だかんだ言っている割には甘い気がする。
所詮、他人の子だからか?
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