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投稿日:2017-08-27 Sun
自動車の解体施設を「ヤード」というらしい。この「ヤード」の届け出を義務化した茨城県独自の規制条例が4月に施行された。
ということは・・・今までは無届けで勝手に何をやってもよかったのか?(汗)
我が茨城県の自動車盗の発生率は昨年まで10年連続の全国ワーストワンである。
10年も連続とは・・・大したものである。(苦笑)
この「ヤード」の適正化を図る条例により、中古車等の自動車を引き取るときに相手の免許証の写しなどの保管をしなければならないとか、「ヤード」経営者の氏名や住所などの届け出が義務付けられたそうである。
これ、当たり前のことだと思うのだが、今までが、そうじゃなかったことに驚く。
持ち込まれる車が盗難車の可能性もあるわけだから、持ち込んだ人の身分証明の写しくらいは保管するのは”商売”として当たり前のことだと思うのだが・・・
この「ヤード」の経営というのは、今まで、かなりいい加減なものだったのか?
空き地があれば、誰でも“経営”が出来ちゃったわけ?(唖然)
日本在住の、どこかの国の人間が“経営”していたとすると、怖くて手が出せず、怪しいと思っても見て見ぬふり、今まで黙認していたのかな?(大汗)
この条例を受けて、茨城県警は「ヤード」への立ち入り検査を強化したらしい。
そのせいか、今年の自動車盗の認知件数は大幅に減ったという。
7月末現在で、昨年比330件も減ったそうだ・・・(驚)
盗難車を処分するルートの一つである「ヤード」が厳しく管理されたら効果てきめんということか?
ということは・・・今までは、それだけ、自動車盗と「ヤード」が直結していたということになるか?
「ヤード=盗難車処分場」ということか?
まじめな解体業を営んでいる人にとっては迷惑な話だろうなぁ~
それでもまだ、「違法ヤード」というのがあるらしい。
この条例には罰則が設けられているそうだが、届け出義務違反とか、相手の確認の義務違反の罰則は、3か月以下の懲役か30万円以下の罰金だそうだ。
甘いんじゃない?
もっと罰則を強化して、違法行為をやったら“割が合わない”というようにしないと根絶できないんじゃなかろうか?
30万円以下ではねぇ~・・・
摘発される前にガッポリ儲けて、最高額でも30万円だけ払えばいいんでしょ?
それじゃ無くならないんじゃないかね?・・・・「違法ヤード」・・・・
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