投稿日:2013-10-31 Thu
日本年金機構から親父のもとに書類が届いている。『扶養親族等申告書』という書類である。
これは、老齢年金の年金額が108万円以上の人に送られてくるものだそうで、毎年、親父のもとに送られてくる。
ちなみに、65歳以上の人は158万円以上の場合だそうである。
で・・・これは必ず送り返さねばならない書類だそうで・・・
この申告書は、老齢年金に課税される所得税および復興特別所得税の計算をおこなうのに必要なのだそうだ。
老人から「復興」のための税金を取るなど、もってのほかという気がしないでもないが・・・(笑)
で・・・毎年、親父が書き方がわからない・・・と騒ぐ。
前回のものをコピーしておいて、そのまま丸写しにすれば簡単だと思うのだが・・・(大笑)
親父がいつも悩むのは・・・扶養親族・・・
果たして、我が息子は(拙者のこと)扶養親族なのだろうか・・・と悩むのである。(笑)
ん?親父はいまだに拙者のことを扶養しているつもりなのだろうか?(大笑)
まぁ、ちょっと見ると・・・拙者は親父に面倒を見てもらっているように見えないでもないが・・・(大笑)
一応、拙者にはわずかではあるが収入があるのである。
会社を実質廃業したとはいえ、名前だけは残している以上、わずかだが給料をもらっている。
だから、生計を一にしていない。
わずかな“形だけ”の給料だが、年間所得は38万円を超しているので、控除対象にはならない。
加えて、親父が悩んでいるのが、「障害者」・・・・
同居家族に障害者がいるかどうかだが、確かに拙者は「普通障害者」で、親父と同居はしているが、扶養親族には該当しないんだから、「いない」でいいはずである。
が・・・・これが、なかなか理解してくれない。
申告書には、非常に丁寧な「記入の仕方」も同封されているのだが、ご親切にも細々と書いてあるため、余計と混乱しているようである。(大笑)
結局、親父の場合は・・・
何も考えず・・・(大笑)
「変更ありません」に“レ印”を付けて、住所と名前と電話番号を書いてハンコを押して送り返せば良いだけなのである。(大笑)
そんなに悩むことではない。
今後、変更として届けるのは、親父自身が「障害者」になるか、拙者が一文無しになった場合だけである。(大笑)
親父に記入方法を一つ一つ説明しながら記入させる。
で・・・提出日・・・
拙者:「ここに提出日を書いて」
親父:「今日は・・・」
拙者:「31日ということにしておこうか?」
親父:「今日は31日だよな?」
拙者:「え?そうなの?まぁいいや、とりあえず31日ということで・・・」
親父:「とりあえずって何だ?今日は31日なんだから、31日って書くんだろ?」
あれ?・・・今日は31日?
親父のほうがシッカリしている・・・・
マズイ・・・拙者のほうがボケている・・・(大汗)
同居している子供がボケている場合の控除というがないのが残念である・・・(大笑)
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