投稿日:2013-10-11 Fri
2009年に千葉県松戸市で女子大生が殺害された・・・犯人は強盗殺人罪に問われ、千葉地方裁判所の裁判員裁判で死刑の判決を受けた。
が・・・
その後、第二審、控訴審裁判で、東京高等裁判所の村瀬均裁判長は、一審の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡したそうである。
はぁ?(汗)
村瀬裁判長によれば・・・・
「殺害被害者は1人で計画性がなく、死刑選択は誤りだ」と判断したと言う。
「先例では、殺害された被害者が1人の強盗殺人で、計画性がない場合は死刑が選択されない傾向がある」と言う。
呆れた判断ではなかろうか?(怒)
計画性があろうとなかろうと、人殺しは人殺しである。
うっかり誤って、結果的に相手が死んでしまったと言うなら、過失で情状酌量の余地もあろうが・・・
強盗をした上での殺人だからねぇ~
うっかり・・・はあり得ないのではないか?
もし見つかったら殺す、抵抗されたら殺す・・・という気持ちは犯人のどこかにはあるものではないのか?
だいたい、被害者が1人の場合は死刑は選択しないって誰が考えたんだろうか?
人間の命をどう考えているのか?
「人命は地球より重い」という言葉を聞いたことがあるが、あれはウソか?
最近は、3人ぐらい殺さないと死刑にはならないそうである。
いやはや人間の命も安くなったものである。
これでは、被害者やその家族は浮かばれまい。
被害者の命を軽んずるというのは被害者の基本的人権に反してはいないだろうか?
憲法違反にならないのか?
基本的人権は生きている人間だけに適用されて、命を奪われた“死んだ人”には適応されないのか?
“人権派”と呼ばれる弁護士たちは加害者の人権を尊重しているようだが、被害者のほうはどうしてくれるんだ?
“死に損”か?
ならば、怪しい・・・と思った瞬間、先に殺したほうがいいということになるな・・・
相手に殺意があろうがなかろうが、先に殺しちゃったほうがいいよね?
「先例では・・・」とか「・・・の傾向にある」と言うが、だからと言って、死刑にしてはいけないとは決められているわけではなかろう?
第一審の判決では、この被告が、この事件の前後に強盗致傷や強盗強姦を繰り返していたことと、複数の前科があることを重視して、死刑の判決としたそうである。
これ・・・当然ではなかろうか?
凶悪犯ではなかろうか?
これに対して村瀬裁判長は・・・
被告は室内を物色中に帰宅した被害者に包丁を見せて金品を要求したが、「金品を要求した時点では殺意はなく、殺害直前の経緯や事情が不明である」とし、「人の命を奪って目的を達成しようとした犯行ではない」と断言して、一審の死刑判決を破棄したのである!(怒)
この裁判官・・・どういう感覚の持ち主なのやら・・・
今回のような、裁判員裁判の死刑判決の破棄は2例目だそうである。
これでは、何のための裁判員制度なのやら、さっぱりわからぬことになろうが・・・
2例のうちの最初の1例も、この村瀬裁判長がやったというのだから驚愕である。
裁判員という“一般市民”が、人の命を奪う“死刑”という判決を下すというのは、かなり大変なことだと思うのだが・・・
その悩みに悩んだ末の判断を、こうも易々と破棄していいものだろうか?
この裁判長を一度、精神鑑定にかけたほうがいいのではなかろうか?・・・と思うのは私だけだろうか?
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